75歳以上の親族を扶養しても、後期高齢者医療保険料は給与天引きになりません。社会保険料控除は?

75歳の誕生日を迎えると、
国民健康保険等の健康保険から外れ、
後期高齢制度に加入となります。

その後期高齢者(75歳以上)の方を
扶養していても、被保険者の健保から外れます。

その後は、自動的に後期高齢者医療保険料は、
2か月に1回偶数月15日に振り込まれてくる
年金から徴収(特別徴収)されることになります。

 

手間も掛かりませんから、このままでも良いのですが、
折角扶養しているなら、その社会保険料の控除はできないか?

細かには、個々の収入を試算してみる必要がありますが、
年金収入が120万円以内なら、考えてみても良いかもしれません。

年金は、雑収入となり、公的年金等の収入が330万円未満の場合、
120万円が控除されます。
つまり、120万円以内の収入の場合、保険料を払っていてもその分は、
もう控除しようがありませんから、その分を扶養する方の収入から
控除するということです。

因みに、一口で年金と言いますが、
夫婦どちらかが亡くなってしまった場合は、
遺族年金というものがあります。
この遺族年金と障害年金は非課税ですから、
この収入として加算しません。
老齢年金のみです。

 

ではどうすればよいか?

役所の担当部門に連絡して、
資料を送ってもらい、手続きをするだけです。

浜松市の場合、市役所や各区役所の長寿保健課まで。

後期高齢者医療保険料

 

 

 

 

 

 

送ってきてくれる資料は2種類

銀行に提出する「口座振替依頼書」と
協働センターへ提出する「納付方法変更申出書」です。

勿論、口座名義人は、扶養する方の名義にする必要があります。
これにより、年末調整の際に、その方の社会保険料控除欄記入で
控除されることになります。

i-Mage.ブログ【Vol.0222】でした。

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